耐震基準の変遷

日本は世界有数の地震大国であり、日本の構造設計技術は地震とともに発達してきたと思います。
耐震設計基準(建築基準法)の変遷をみますと、大地震の被害を教訓として改訂されています。

大正13年に世界に先駆けて建築物の耐震基準が制定されました。 
その後、建築基準法として制定されたのは1950年ですが、地震の大きさも中小地震(震度5弱)を対象としていました。
1963年には建築基準法が改正され、従来の絶対高さ制限 (100尺制限) が一部撤廃され、超高層建築物の建設が可能となりました。

その後1971年に建築基準法が改正され、1981年には新耐震設計法として建築基準法が大改訂正されました。
それまでは中小地震に対する躯体の安全性評価であった基準法が、大地震時(震度6弱)における人命保護についても言及し、大地震時にも建物は崩壊せず、避難可能なことを規定しました。
またこの時、建物の変形についてもチェックすることが義務付けられました。

性能設計へ

1995年に兵庫県南部地震(M7.3)が発生しましたが、新耐震設計法に拠り設計された建物には崩壊に至るような被害がほとんど無かったことが報告されています。

2000年の建築基準法改正により、性能設計の考え方が導入されました。建築主の合意のもとに設計者が建物のグレードを設定し、責任を持ってその性能を保証することとなりました。

“耐震性能”でいえば、地震外力の設定・構造躯体の安全性まで含めて細かく性能を設定する必要が求められています。

安心の世界へ

このように耐震性能は建物が崩壊する事のない“安全確保”から、建物の性能を保障し安心して生活を送る“安心確保”の時代へと変遷してきました。

我々は構造技術で、建築主や利用者が快適に過ごせる安心空間を提供するために、日々研鑽し進化していくことに邁進しております。